フリーランスは個人事業主として活動するために「開業届」を提出する必要があります。
本記事では開業届について
「そもそも開業届とは?」
「開業届を提出するメリット・デメリットは?」
「開業届の書き方と提出方法」
「フリーランスが開業届の他にやっておくべきこと」
について解説していきます。
開業届とは?
フリーランスの開業届とは、個人事業主になるための手続きのことで、正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」のことを言います。
個人事業主になった際に、税務署に届出を出すことを法律で義務付けされています。(所得税法第229条)
ただし、提出する義務はありますが、届出を出さなくても罰則等はありませんので、開業届を出していない方も多くいるのも事実です。
では、なぜ開業届を提出するのかについて、メリット・デメリットを交えて説明していきます。
フリーランスが開業届を出すメリットは?
フリーランスが開業届を出すメリットは以下の4つあります。
- 青色申告で確定申告できる
- 小規模企業共済に加入できる
- 屋号付きの銀行口座が作れる
- 証明書の役割を果たしてくれる
ひとつずつ解説していきます。
青色申告ができる
開業届と青色申告承認申請書を提出することで、青色の確定申告を行うことができます。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、青色申告は節税面で優遇されています。
最大65万円の特別控除
控除金額が最高で65万円の特別控除がつけられるため、所得金額を低く申告できるということです。
所得金額を低く申告できれば、その分所得税の低くなるため、節税につながるということです。
赤字繰り越しができる
青色申告では、事業を行う際の赤字を3年間繰り越すことができます。
例えば開業1年目は赤字で、2年目が黒字だった場合、黒字だった金額を赤字で相殺することができるため、2年目の所得税が通常よりも少なくすることができます。
開業1年目は、開業準備で経費が掛かったり、初年度なので売上が思うように伸びないといったことが多いため、赤字を繰り越せる制度は節税につながるといったことです。
小規模企業共済を利用できる
小規模企業共済制度は「個人事業主や小規模事業者が事業を辞めた後の生活資金を積み立てておくことができる制度」で多くのフリーランスが利用しています。
加入条件としては「開業届を出している個人事業主」であることです。
会社員で言うところの「退職金制度」のようなもので、毎月掛金を積み上げることで、退職時や廃業時に給付金として受け取ることができます。
また毎月の積み上げ金は、そのまま節税にもつながるため、多くのフリーランスは小規模企業共済制度を利用しています。
屋号付きの銀行口座が作れる
屋号付きの銀行口座を持っておくと、社会的信用度を高めることができます。
ただし、屋号付きの銀行口座を作るためには、その屋号で本当に事業を行っているかを確認するために開業届の控えが必要になってきます。
証明書の役割を果たしてくれる
開業届は、事業主であることの証明書のようなものです。
保育園や、事務所・アパート・マンションの契約、融資の申し込みなど様々な契約の際に開業届の控えを証明として使うことができます。
フリーランスが開業届を出すデメリットは?
フリーランスが開業届を出すデメリットについて解説していきます。
青色申告の手続きは複雑
青色申告を行う場合は、開業届に加えて「青色申告承認申請書」の提出も行う必要があります。
白色申告に比べて、提出する書類が増えることに加えて、白色申告より青色申告のほうが書類を書くときの複雑度が増します。
青色申告が敬遠される理由の多くは、書類を書くときの手間がかかるからです。
自分では書くことが難しいと感じる方は、税理士に頼むか、会計ソフトを利用するかも検討すると良いでしょう。
失業手当の対象外になる
失業手当は「再就職の意思を持って活動する方」に対して手当を支給する制度であるため、開業届を提出し、個人事業主となった場合、失業手当の対象外となります。
「失業手当をもらい終わった後に、開業届を出せばよいのでは?」と考える方もいるとは思いますが、フリーランスとして働きながら失業手当を貰ってしまうと「不正受給」に該当してしまいます。
不正受給は「雇用保険法」で罰せられますので注意しましょう。
開業届の書き方と提出方法
開業届を作成する方法としては、【開業freee(フリー)】というサービスを利用することをおすすめします。
書くべき項目を自動で設定してくれますので、何を書けばよいか迷うことなく書類を作成することができますし、書類不備もなくしてくれます。(作業時間は5分くらい)
税務署に提出する必要がありますが、提出方法や提出先に関しても案内してくれます。
開業届と同様に「青色申告承認申請書」も【開業freee(フリー)】で作成可能です。
無料で利用できるサービスなので、開業届を出そうとしている方にはおすすめのサービスとなっています。
自力で書く場合は、こちらに詳しく書き方や提出方法についてまとめてありますので参考にしてください。
開業届を手動で作成する方法は以下に詳しくまとめましたので参考にしてみてください。
フリーランスが開業届の他にやっておくべきこと
フリーランスが開業届の他にやるべきことについて解説していきます。
国民健康保険への加入
会社員からフリーランスになった際、「会社の健康保険を継続」「国民健康保険への加入」「国民健康保険組合への加入」のいづれかを行う必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、最寄りの役所より手続きが可能です。その際国民年金の手続きも同様に行っておくと良いでしょう。
国民年金への加入
会社員からフリーランスになる際に、厚生年金から脱退となり、国民年金への加入を行う必要があります。
国民健康保険と同様に役所で手続きが行えます。
補足ですが、フリーランスは会社員に比べて年金として受け取れる金額が少なくなってしまいます。
老後のことを考えると、年金だけでは生活できないかもしれないため、貯蓄を多く残しておくなどの老後設計も考えておくと良いでしょう。
まとめ
フリーランスの開業届についてまとめると以下の通りです。
- 青色申告より節税効果大
- 小規模企業共済制度を利用すると退職金制度の代わりにできる
- 屋号付きの銀行口座が作れる
- 証明書の役割を果たしてくれる
- 青色申告の手続きは複雑
- 失業手当の対象外になる
- 国民健康保険への加入
- 国民年金への加入
開業届の提出は節税対策や、自分の身の証明書代わりにできたり、様々なメリットがあります。
届出や提出自体も複雑ではないため、フリーランスとして活動しやすくするためにも提出しておくと便利です。