経費を正しく計上できないと確定申告で損してしまいます。
特に確定申告を今まで自分でやったことがない人は、経費の漏れが原因で損する人が多いです。
在宅ワークでは意外なものを経費に計上できるため、経費漏れで損をしないためにも、どのようなものが経費となるかを知っておきましょう。
まずは確定申告について必要かを判断しよう
確定申告とは「一年間で得た所得を確定し、その所得にかかる税金を計算し収めるまでの手続き」のことです。
所得とは1月1日から12月31日までの一年間で得た所得です。
申告期限は翌年の2月16日から3月15日までの1か月間の間にしなければいけません。
確定申告が必要な条件は以下のとおりです。
・年間の所得合計額が38万円以上の場合、確定申告対象となります。
<在宅ワークを副業としている場合>
・本業以外の年間の所得合計額が20万円以上の場合、確定申告対象となります。
在宅ワークで経費にできるもの一覧
在宅ワークでは何が経費としてカウントできるのかについて確認していきましょう。
経費にする場合、領収書、レシートは必須なので、必ずとっておきましょう。
- 家賃、光熱費、水道代、灯油代
- 通信費
- 家具代
- 文房具代
- 服
- 接待代
- 交通費、宿泊費、ガソリン代
- 有料サイト、ツール
- 学習代
- 会議費
家賃、光熱費、水道代、灯油代
自宅兼事務所として使用している場合、家賃、光熱費、灯油代を経費として落とせます。
ただし、全額経費にできるわけではありません。
労働時間:8時間(1日の1/3)
90,000 ÷ 3 = 30,000円(経費)
在宅ワークの人は休み等は不定期な方が多いですし、1日8時間以上働くこともあるため、大体1/3と計算できます。
通信費
携帯代やネット代などの通信費も経費として計上できます。
光熱費、家賃同様に仕事とプライベートで利用している割合で計算します。
ネット代:6,000円
仕事、プライベートそれぞれ50%の割合で利用している場合
(8,000 + 6,000) ÷ 2(50%) = 7,000円
家具代
仕事で使う家具類も経費としてカウントできます。
- 机
- 椅子
- パソコン、マウス、プリンター
- プリンターのインク、紙
- 照明器具
- カーテン、ブラインド
等々
文房具代
仕事で必要な文房具を買った場合も経費として計上できます。
服
仕事で使う作業着なども経費として計上できます。
ただし、プライベートでも利用しているものに関しては経費にできませんので、注意してください。
接待代
通常の食事や飲み物代等は経費としてカウントできませんが、客先との食事、飲み会などは接待費として経費にカウントされます。
また、取材で食事に行くなどの仕事目的の場合に関しても経費としてカウントできます。
交通費、宿泊費、ガソリン代
観光地に取材に行く、仕事の打ち合わせで取引先に出向くなど仕事を目的とする移動費、宿泊費も経費として計上できます。
ただし、家族を同行させた場合は、家族旅行になってしまうため、経費にできないことに注意しましょう。
有料サイト、ツール
仕事目的で利用している有料のサイト、ツール、アプリなども経費としてカウントできます。
学習代
仕事に必要なスキル、知識を身につける目的でセミナーに通ったり、本を買った場合も経費としてカウントできます。
会議費
セミナーを開催したり、打ち合わせなどで会議室を借りる場合、レンタル料も経費となります。
最後に
基本的に仕事目的ものは経費として計上できます。
「こんなものも経費になるの?」と意外なものも経費になるため、物を買ったり、サービスを利用するときに仕事目的である場合は、必ず領収書、レシートをとっておくとよいでしょう。