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フリーランスが支払わなければいけない6種類の税金と課税条件について

フリーランスが支払うべき税金と課税条件について

フリーランスは会社員とは違い、給料から税金が天引きされるわけはありませんので、すべて自分で税金の処理をしなくてはいけません。

ただしフリーランスが支払うべき税金は、フリーランスの収入額によって異なります。

例えば1年間の所得金額が90万円を超えた場合、個人事業税を納税する義務があります。逆に言えば290万円を超えない場合、個人事業税を支払う必要はありません。

本記事ではフリーランスの税金について

  • フリーランスが支払うべき6種類の税金は?
  • 非課税対象となる条件は?
  • 納税しなかった場合どうなるの?

などを解説していきますので、ぜひ参考にしてください。

フリーランスが支払うべき税金と条件について

フリーランスが支払うべき税金と条件

フリーランスが支払うべき税金は以下の6種類となり、それぞれ納税する条件がありますので解説していきます。

所得税

1月1日から12月31日の1年間で得た所得に対して課税される税金です。

1年間の所得金額が38万円を超えた場合、確定申告を行い所得税を算出し納税する義務があります。

確定申告の申告期限は翌年の2月16日から3月15日までの1か月間の間にしなければいけません。

ちなみに所得とは収入から経費と控除を差し引いたものであり、所得が上がると所得税も上がることになります。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

引用元:国税庁ホームページ

<所得税の納税までの流れ>

  1. 確定申告の申請(税務署へ申請)
  2. 税務課で申請書に従い納税の計算
  3. 税額の通知書が届くので振込を行う

住民税

住民税は個人が住んでいる都道府県と市区町村に納める税金のことです。

住民税は前年度の所得より計算される「所得割」と、所得に関係なく課税される「均等割」の合算した金額を居住自治体から送付される通知書により納付します。

住民税の算出方法としては「所得割(一律10%)+均等割(世帯割)」で算出されますが、以下の条件のいづれかを満たすと非課税対象となります。

  • 生活保護を受けている
  • 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得が135万円以下
  • 前年の合計所得金額が市区町村の条例で定める金額以下

3つ目の非課税条件に関しては各市区町村で異なるため、市役所、区役所で確認しましょう。

国民健康保険税

会社員を辞めてフリーランスに転向した場合、各市役所の窓口で手続きを行い、国民健康保険に切り替える必要があります。

国民健康保険税は、各市区町村によって金額や納税方法は異なりますが、基本的には自宅に納税の通知書が届きますので、それに従い納税を行いましょう。

納税した金額は確定申告のときの控除できます。

国民年金税

国民健康保険と同様に、会社員を辞めた場合、国民年金に加入する必要があります。

国民年金は20歳以上60歳未満の国民全員に加入する義務があり、保険料は定額で、令和3年4月~令和4年3月は16,610円(月額)です。

フリーランスになりたてで収入が減少してしまった場合は、以下の条件を満たせば納付免除、納付猶予の対象とできます。(令和3年以降の最新の免除・猶予条件となります)

免除される割合前年所得がいかの計算式で計算した金額の範囲内
全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

引用元:日本年金機構ホームページ

「扶養親族等控除額」と「社会保険料控除額等」は確定申告で申告した金額なので確定申告書を確認しましょう。

消費税

消費税は、2年前の年間の課税売上高が1,000万円を超える場合に納税する義務があります。

消費税の申告・納税義務がある事業者を「課税事業者」と呼び、課税事業者は「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。

個人事業税

個人事業税は、個人が経営する事業に対する税金です。

個人事業税は、事業所の所在地として申請した都道府県に納める税金であり、道路工事や公共サービスの財源として使われることになります。

個人事業税を納税しなければならない条件としては年間所得が290万円を超えた場合となります。

納税額は業種によって異なり、3%から5%の税率で算出されます。

以下のホームページより職業に該当する税率を確認できます。

参考:東京都主税局 個人事業税 4.法廷業種と税率

税金を払わないとどうなるの?

税金を払わない場合の罰則

フリーランスが税金を払わなかった場合、どうなるのでしょうか?

税金を払わなかった場合、税務署から催促状が届きます。

催促状がきて、税金を納めれば問題ありませんが、無視し続けて納税しなかった場合、追加で加算税や延滞税を課せられる場合があります。

未納が続いた場合、催促状の色(警告の度合い)が変わっていき、最悪の場合財産の差し押さえが発生するケースもあります。

税金を払い忘れて催促状が届いた場合でも、落ち着いて納税すれば問題ありませんので、早めの対応を心がけていきましょう。

最後に

最後に

税金についてまとめました。

納税対象の税金の種類課税条件
所得税年間の所得が38万円以下の場合
住民税以下のいづれかを満たす場合

  • 生活保護を受けている
  • 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得が135万円以下
  • 前年の合計所得金額が市区町村の条例で定める金額以下
国民健康保険税
国民年金税
  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 納付猶予:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
消費税2年前の年間の課税売上高が1,000万円以下
個人事業税年間所得が290万円以下

フリーランスは所得税、住民税などをすべて自分で手続きを行い納税する必要がありますが、条件によっては非課税対象となりますので、自分がどの税金を払うべきかしっかり把握しておきましょう。

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