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フリーランスの開業届の書き方から提出方法までを解説!

フリーランスの開業届の書き方と提出方法を解説

フリーランスが個人事業主として開業をする際は最寄りの税務署に開業届を提出する必要があります。

本記事では、フリーランスの開業届・青色申請の書き方と提出方法について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

開業届の書き方

開業届の書き方

開業届の書き方について実際に書いた例をもとに解説していきます。

開業届のフォーマットについては国税庁HP – 個人事業の開業・廃業等届出書」からダウンロードしてください。

開業届の見本


①提出先・提出日

開業届出書を提出する「税務署」と「提出日」を記載します。

提出先は住所を所轄とする税務署を記載してください。所轄の税務署がどこかわからない場合は以下のホームページより確認できます。

「国税庁HP – 税務署の所在地などを知りたい方」


②納税地

「住所地」「居所地」「事業所」のいづれかを選択し、「住所」「電話番号」を記載しましょう。

「住所地」「居所地」「事業所」の違いは以下の通りです。ほとんどの方が「住所地」に該当するかと思います。

住所地実際に住んでいる住民票と同じ場所
居所地住民票ではない一時的に住んでいる場所
住所地事務所や店舗で事業を行っている場所

③氏名・フリガナ・生年月日

「氏名」「フリガナ」「生年月日」を記載し、押印しましょう。


④個人番号(マイナンバー)

マイナンバー(通知)カードを確認し、個人番号を入力してください。

ちなみにマイナンバーの記載は必須ではありません。記載なしで提出することもできます。

マイナンバーの記載は義務ではありますが、強制ではなく記載がなくても特に罰則もありません。

税務署に直接電話で確認もしましたが「なるべく記載してほしいですけど、強制ではありません」との回答でした。

(Q2-3-2) 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。(平成29年9月7日更新)

(A)税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。

なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。
ただし、その場合でも、税務職員が電話で直接マイナンバー(個人番号)を聞くことはありません。税務職員を装った不審な電話にはくれぐれもご注意願います。

引用:国税庁「番号制度概要に関するFAQ」

(Q2-3-3) 税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。

(A)税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

引用:国税庁「番号制度概要に関するFAQ」


⑤職業・屋号

「職業」「屋号」の記載を行います。

「職業」は「プログラマー」「WEBライター」などを記載してください。かなり大雑把な書き方ですが「フリーランス」と記載しても問題ありませんでした。

「屋号」とは会社でいう社名のことです。「屋号」はなければ記載する必要はありません。


⑥届出の区分

「開業」にチェックを入れましょう。


⑦所得の種類

不動産投資以外の方は「事業所得」にチェックを入れましょう。


⑧開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告承認申請書を提出する場合は上段のチェックで「有」を選択しましょう。

下段は消費税課税事業であるかの確認です。

青色申告承認書の書き方については後述で記載していますので参考にしてください。


⑨事業の概要

どのような事業を行うかを記載しましょう。

具体的に記載してくださいと書いていますが「WEBライター」「プログラマー」「翻訳」など簡単な記載で問題ありません。


⑩給与等の支払の状況

従業員が一人もいない場合はすべて空欄で問題ありません。

青色事業専従者がいる場合は「専従者」欄に、それ以外の従業員がいる場合は「使用人」欄に人数を記入します。

税額の有無とは、給与から源泉所得税を天引きする必要があるかどうかということです。具体的に、給与の月額が8万8,000円以上の場合は「有」を選択します。

青色申告承認申請書の書き方

青色申告の書き方

開業届出書の次は青色申告承認申請書の書き方について解説していきます。

青色申告承認申請書のフォーマットは「国税庁HP – 所得税の青色申告承認申請書」からダウンロードしてください。

青色申告の見本


①提出先・提出日

青色申請承認申請書を提出する「税務署」と「提出日」を記載します。


②納税地

「住所地」「居所地」「事業所」のいづれかを選択し、「住所」「電話番号」を記載します。

開業届出書と同様の内容で問題ありません。


③氏名・フリガナ・生年月日

「氏名」「フリガナ」「生年月日」を記載し、押印しましょう。

開業届出書と同様の内容で問題ありません。


④職業・屋号

「職業」「屋号」の記載を行います。

開業届出書と同様の内容で問題ありません。


⑤申請開始年

青色申告を開始したい年度を記入します。


⑥所得の種類

不動産投資以外の方は「事業所得」にチェックを入れましょう。

開業届出書と同様の内容で問題ありません。


⑦過去の青色申請承認の取り消し・取りやめ

過去に青色申請の取り消しを受けた、もしくは取りやめをした場合は「有」にチェックを入れ、該当の年月日を記載します。

ない場合は「無」にチェックを入れてください。ほとんどの方が「無」にチェックが入るかと思います。


⑧開業日

開業した日を入力してください。開業した日が正確にわからなければ開業届の提出日と同じ日付を入力で問題ありません。


⑨相続による事業継承の有無

相続による事業継承を行った場合は相続開始年月日、被相続人の氏名を記載します。なければ「無」にチェックを入れましょう。


⑩簿記方式

青色申告の「65万円の特別控除」を受けたい場合は「複式簿記」にチェック、10万円控除で問題ないのであれば「簡易簿記」にチェックを入れましょう。


⑪備付帳簿名

65万円控除を受けるため「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」「預金出納帳」「総勘定元帳」「仕訳帳」にチェックを入れましょう。

10万円控除の場合は「現金出納帳」のみにチェックを入れてください。

開業届出書と青色申告承認申請書の提出方法

開業届と青色申告の提出方法

開業届と青色申告承認申請書を書いた後、どうやって提出するか。また提出するときに必要な書類について解説していきます。

提出方法

作成した開業届出書、青色申請承認申請書は、管轄の税務署に提出してください。

税務署の窓口に提出する方法以外には「郵送での提出」「e-taxでの提出」が可能です。

ただし「e-taxでの提出」についてはマイナンバーカードを電子で提出する必要があるため「マイナンバーカード」とカードを読み取るための「カードリーダー」が必要となってきます。

必要書類

税務署の窓口に提出する場合は以下の書類が必要になります。

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(控え)
  • 青色申請承認申請書
  • 青色申請承認申請書(控え)

開業届出書と青色申請承認申請書の控えも用意する必要があるので、それぞれの書類をもう一部ずつコピーして持っていきましょう。

「個人事業の開業・廃業等届出書」に個人番号(マイナンバー)を記載した場合は「マイナンバーカード」もしくは「マイナンバー記載の通知カード」が必要となってきます。

郵送で提出する場合は「身分証明書」「マイナンバーカード」「マイナンバー記載の通知カード」はコピーで提出してください。

開業届は市役所に提出しなくてよいのか?

結論から言うと「提出する必要はない」です。

別サイトの記事を見ると「提出が必要」といったことが記載されているものもありますが、市役所の課税課で確認したところ「市役所では特に申請はいらない」とのことでした。

開業届はいつまでに提出しなければならない?

開業届は、事業を開始した日から1か月以内の提出とされています。

ただし事業を始めた日というのは結構あいまいなものかと思います。

ですので自分が「開業した」と考える日が開業日となり、そこから1か月以内の提出を心がけましょう。

ただし提出が遅れたからと言って特に罰則はありません。

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